十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/12/10
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
弁済をするため相続財産を売却する必要がある場合、
相続財産管理人は、競売に付さなければなりません。
相続債権者および受遺者は、
自己の費用で相続財産の競売に参加することができ、
この参加請求を無視して行われて競売は、請求者に対抗することができません。
弁済のための相続財産の換価について、
相続財産管理人は、権限外許可を得て任意売却をする場合が多いようです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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