十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/12/10
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することができません。
優先権のある相続債権者、または公告した期間内に請求の届出のあった
その他知られている優先権のない相続債権者に対する弁済の必要があるときは、
受遺者は遺贈物件を取得できないことになります。
相続人がいない被相続人が遺言によって遺言執行者を指定していても、
相続人不存在により相続財産管理人が選任された場合には、
遺贈物件も含めて相続財産の管理は相続財産管理人においてなされるからです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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