十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
優先権のある相続債権者が存在しない、またはこれらの者への弁済が終了した後、
相続財産管理人は、相続財産をもって公告した期間内に請求の届出のあった
その他知られている優先権のない相続債権者へ弁済をしなければなりません。
知られている相続債権者とは、
相続財産法人が、権利の存否および額において、相続債権者と認めている者をいいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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