十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
滞納となっている公租公課も、相続債権の一つです。
国税・地方税・その他税金について、
他の債権に優先する旨が定められていることから、
相続財産において滞納となっている公租公課の徴収権者も、
優先権のある相続債権者に該当します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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