十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
優先権のある相続債権者とは、
相続財産の全部または一部に先取特権、質権、抵当権、留置権を有する相続債権者で、
相続開始前までに必要な対抗要件を具備した者をいいます。
これらの相続債権者は、公告期間満了後、
各優先権に基づき効力が及ぶ目的物ないしその価額の限度において優先弁済を受けます。
全額弁済を受けられなかったときは、
残余債権について優先権のない相続債権者として弁済を受けることになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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