十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(52)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
相続財産管理人は、請求の届出をなすべきとした公告期間満了前には、
相続債権者および受遺者に対して弁済を拒むことができます。
また、相続財産の全部または一部に優先権のある相続債権者は、
公告期間満了前でも、優先権を実行して弁済を受けることができます。
優先権のある相続債権者とは、先取特権、質権、抵当権を有する者をいい、
権利行使するには、相続開始前までに対抗要件を具備していることが必要です。
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【抜粋】
民法第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
2 第927条第2項から第4項まで及び
第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、
前項の場合について準用する。
民法第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、
相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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