十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(51)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/18
相続


相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、

相続財産をもって弁済しなければなりません。


相続債権者および受遺者に対して行う弁済の順番は、次のとおりです。

1 優先権のある相続債権者

2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者

3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者

4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者


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  【抜粋】

  民法第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

  2 第927条第2項から第4項まで及び

  第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、

  前項の場合について準用する。



  【抜粋】

  民法第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

  2 前項の規定による公告には、

  相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは

  弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。

  ただし、限定承認者は、

  知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

  3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、

  各別にその申出の催告をしなければならない。

  4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。


  

  民法第929条 公告期間満了後の弁済

  第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、

  その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、

  それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

  ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。



  民法第931条 受遺者に対する弁済

  限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、

  受遺者に弁済をすることができない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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