十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/12/10
相続財産管理人は、財産目録の作成、管理計算、
不動産の相続財産法人への名義変更手続、権限外行為許可申立、
管理事務などに必要な費用の支払いをする権限を有し、
この管理費用には、相続財産管理人の報酬も含まれます。
これらの管理費用の支払いは、
相続債権者などに対する支払いよりも優先し、
相続財産管理人は、適宜その支払いを行います。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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