十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(50)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/16
相続


相続財産管理人は、財産目録の作成、管理計算、

不動産の相続財産法人への名義変更手続、権限外行為許可申立、

管理事務などに必要な費用の支払いをする権限を有し、

この管理費用には、相続財産管理人の報酬も含まれます。


これらの管理費用の支払いは、

相続債権者などに対する支払いよりも優先し、

相続財産管理人は、適宜その支払いを行います。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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