十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(49)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/15
相続


相続財産管理人は、相続財産法人の法定代理人として

その権限に属する裁判上の代理権を有し、

相手方からの訴えまたは上訴について訴訟行為をすることは、

保存行為として権限内の行為となります。


しかし、訴えの提起は、処分行為のため相続財産管理人の権限外行為であり、

権限外行為の許可が必要です。


また、すべての訴えの提起が処分行為となるものではありません。

出訴期間が定められているものに対する訴訟提起は、

保存行為として相続財産管理人の権限内行為と考えられています。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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