十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/12/10
相続財産管理人は、相続財産法人の法定代理人として
その権限に属する裁判上の代理権を有し、
相手方からの訴えまたは上訴について訴訟行為をすることは、
保存行為として権限内の行為となります。
しかし、訴えの提起は、処分行為のため相続財産管理人の権限外行為であり、
権限外行為の許可が必要です。
また、すべての訴えの提起が処分行為となるものではありません。
出訴期間が定められているものに対する訴訟提起は、
保存行為として相続財産管理人の権限内行為と考えられています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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