十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
預貯金の管理について、
被相続人名義のまま放置しておくことは、
相続財産管理人でない者が相続財産の管理・処分を容易にするため、
相続財産管理人名義の口座を開設、または相続財産法人口座への変更を行います。
預貯金の払戻し・解約は、相続財産管理人の権限内行為となりますが、
解約後の使途については別の行為となります。
たとえば、電気代や水道代の支払い、国債の購入など権限内行為か否かが判断されます。
必要に応じて家庭裁判所と協議や権限外行為の許可要否を判断するなどしながら、
適切な対応が求められます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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