十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産に建物などの賃貸借契約がある場合、
被相続人が賃借して単独で居住していたときは、
賃貸借を維持するか解約するかは、相続財産管理人の権限内の行為です。
なお、居住用建物の賃借人が相続人なしで死亡した場合において、
その当時建物の賃借人と事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者があったときは、
その同居者は建物の賃借人の権利を承継します。
ただし、相続人なしで死亡したことを知った後1ヵ月以内に
建物の賃貸人に反対の意思表示をしたときは、この限りでない と借地借家法にて定めらており、
内縁の配偶者や事実上の養親子が賃借権承継した場合、当該賃借権は、相続財産に属しません。
駐車場の契約においても、
当該契約の解約などのは相続財産管理人の権限内の管理事項ですが、
所有の自動車の処分は権限外になります。
電気・ガス・水道・新聞・電話などの料金支払いや解約も相続財産管理人の管理事項です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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