十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産管理は、被相続人の所有不動産について固定資産税の納税、
家屋について火災保険の納付、修繕や雑草の草刈り、庭木の手入れなども管理事項です。
賃貸不動産がある場合は、賃料の徴収など賃貸人としてなすべき行為が管理行為となります。
維持管理が困難などの事由により、売却をすることも考えられます。
相続財産管理人には、清算のため競売による換価が認められていますが、
任意売却をする場合は、家庭裁判所による許可が必要です。
※任意売却とは、住宅ローンなどの借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の同意を得て売却する方法にことです。
家屋を売却する場合は、家屋内にある家財道具などの処分もあわせて行うことになります。
家財道具などの売却や廃棄をする場合についても、家庭裁判所の許可が必要になります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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