十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(45)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/07
相続


被相続人の所有不動産を相続財産法人への名義変更をすることは、

相続財産管理人のなすべき管理行為です。


相続人不存在の場合、最終的に国庫に帰属することになりますが、

相続財産法人名義の登記をしておく必要があります。

他の相続財産も含め、被相続人名義のまま放置しておくと、

相続財産管理人ではない者が相続財産の管理・処分をすることを容易にするからです。


また、未登記の不動産については、

被相続人名義の保存登記をしたうえで、相続財産法人への名義変更をすることになります。


いずれも、相続財産管理人の権限内の行為です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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