十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
被相続人の所有不動産を相続財産法人への名義変更をすることは、
相続財産管理人のなすべき管理行為です。
相続人不存在の場合、最終的に国庫に帰属することになりますが、
相続財産法人名義の登記をしておく必要があります。
他の相続財産も含め、被相続人名義のまま放置しておくと、
相続財産管理人ではない者が相続財産の管理・処分をすることを容易にするからです。
また、未登記の不動産については、
被相続人名義の保存登記をしたうえで、相続財産法人への名義変更をすることになります。
いずれも、相続財産管理人の権限内の行為です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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