十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
相続財産管理人としては、選任後、速やかに不動産の名義変更登記手続、
預貯金の管理・解約をするなど、相続財産の管理を開始しなければなりません。
管理の対象となる財産を把握し、目録を作成し整理することになります。
相続財産管理人は、相続債権者または受遺者の請求があるときは、
その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければなりません。
また、後日現れた相続人が相続の承認をしたときは、
相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければなりません。
さらに、家庭裁判所は、相続財産管理人に対し、財産夫状況の報告および
管理の計算を命ずることができます。
家庭裁判所においては、定期的な提出期限を定めているところもあるようです。
これらのことから、相続財産管理人は、財産目録に基づき、
各財産がどのような状況になっているのか、
あるいは、管理のためにどのような手続きをしているのかについて、
報告することになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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