十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(44)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/06
相続


相続財産管理人としては、選任後、速やかに不動産の名義変更登記手続、

預貯金の管理・解約をするなど、相続財産の管理を開始しなければなりません。

管理の対象となる財産を把握し、目録を作成し整理することになります。


相続財産管理人は、相続債権者または受遺者の請求があるときは、

その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければなりません。


また、後日現れた相続人が相続の承認をしたときは、

相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければなりません。


さらに、家庭裁判所は、相続財産管理人に対し、財産夫状況の報告および

管理の計算を命ずることができます。

家庭裁判所においては、定期的な提出期限を定めているところもあるようです。


これらのことから、相続財産管理人は、財産目録に基づき、

各財産がどのような状況になっているのか、

あるいは、管理のためにどのような手続きをしているのかについて、

報告することになります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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