十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(43)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続財産管理人は、財産目録の作成義務があり、
選任公告があった後2か月以内に相続人でのあることが明らかにならなっかたときは、
遅滞なく相続債権者・受遺者に対する公告しなければならないなどの必要的業務があります。
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
⑴ 家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をしたときは、
相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をする。
⑵ ⑴の公告から2か月が経過してから、
財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をする。
⑶ ⑵の公告から2か月が経過してから、家庭裁判所は、財産管理人の申立てにより、
相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告をする。
期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定する。
⑷ ⑶の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者に対する
相続財産分与の申立てがされることがある。
⑸ 必要があれば、随時、財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、
被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできる。
⑹ 財産管理人は、法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり、
特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって
特別縁故者に相続財産を分与するための手続をする。
⑺ ⑹の支払などをして、相続財産が残った場合は、
相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
なお、途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
これらをなすべき時期が定められているものがあるため、
どのような必要的業務があり、いつなすべきなのか、あるいはいつ実施したのかなどについて、
必要的業務の遺漏がないように管理する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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