十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(41)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/01
相続


相続財産管理人の権利(権限)は、財産の換価や弁済だけではなく、
財産の保全や維持のための「管理」も含まれます。


相続財産や相続人を調査したり、

借金などがあった場合は相続財産を債権者に分配し、清算します。

誰も相続財産を引き継ぐ者がいない場合には、国に帰属させ、相続財産の管理を完了します。

相続財産管理人は他人の財産を扱うため、相続財産管理人の権利(権限)には規定があります。


⑴民法第103条に定める行為

 ①保存行為

 ②代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、

  その利用又は改良を目的とする行為

⑵債権者や受遺者に対する弁済および弁済のためにする相続財産の換価(競売)に関する行為

⑶家庭裁判所の許可を得てなす行為

ほか、報酬請求や費用などの償還請求もできます。


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 民法第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

 第27条から第29条までの規定は、

 前条第一項の相続財産の管理人について準用する。


 【抜粋】民法第27条 管理人の職務

 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、

 その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。

 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。


 【抜粋】民法第28条 管理人の権限

 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、

 家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。


 【抜粋】民法第29条 管理人の担保提供及び報酬

 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について

 相当の担保を立てさせることができる。


 民法第103条 権限の定めのない代理人の権限

 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
 1 保存行為
 2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、

   その利用又は改良を目的とする行為


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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