十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産法人が成立する場合、
家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産管理人を選任しなければまなりません。
相続財産管理人の選任申立てがなされると、家庭裁判所において調査が行われます。
被相続人が死亡したこと、
相続人のあることが明らかでないこと(相続人全員が相続放棄したこと)、
相続財産が存在すること(遺言の有無)その他、利害関係についてなどです。
あわせて、相続財産管理人についての適格性の調査が行われます。
これらの調査の結果、相続財産管理人を選任することが相当との判断がなされると、
選任の審判がなされます。
相続財産管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければなりません。
公告は、裁判所の掲示板その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載します。
官報は、インターネットで閲覧することもできます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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