十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(40)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/29
相続

 

 相続財産法人が成立する場合、

 家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、

 相続財産管理人を選任しなければまなりません。



相続財産管理人の選任申立てがなされると、家庭裁判所において調査が行われます。

被相続人が死亡したこと、

相続人のあることが明らかでないこと(相続人全員が相続放棄したこと)、

相続財産が存在すること(遺言の有無)その他、利害関係についてなどです。

あわせて、相続財産管理人についての適格性の調査が行われます。


これらの調査の結果、相続財産管理人を選任することが相当との判断がなされると、

選任の審判がなされます。


相続財産管理人を選任したときは、

家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければなりません。

公告は、裁判所の掲示板その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載します。

官報は、インターネットで閲覧することもできます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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