十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産法人が成立する場合、
家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産管理人を選任しなければまなりません。
相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本棟等、
相続人のあることが明らかでないことを証明するための戸籍謄本等、
財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類等)、
申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写し等)、
その他の添付資料を提出します。
また、申立費用などのほかに、予納費用として、
相続財産の管理・清算に必要な費用について、申立人が予納しなければならない場合があります。
預貯金など費用に充当することが可能な相続財産の存在することが明確ではないときは、
相続財産管理人選任の審判前に一定の額を予納させる場合があります。
※事案や家庭裁判所によって異なります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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