十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(38)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続財産管理人の選任請求権者である「利害関係人」は、
相続財産の保全につき、法律上の利益を有する。
「利害関係人」に該当する者とは、
⑴特別縁故者 ⑵相続債権者、受遺者 ⑶相続債務者
⑷相続財産上の保管者 ⑸国、地方公共団体 など。
国や地方自治体などの公的機関が利害関係人として
相続財産管理人の選任を請求をすることも認められています。
⑸国、地方公共団体
所有者不明土地の管理の適正化のための措置 第42条 のとおり定めており、
実務においても、以下のとおり解されています。
・道路工事または河川工事に関連し、相続財産法人に属する土地を公共用地として取得する場合、
当該都道府県知事または建設省所管国有財産取扱部局長としての知事も利害関係人に該当する。
・道路管理者たる町村長は、道路敷地買収にあたり、利害関係人となる。
・福祉事務所が管理する老人ホームにおける相続座震について、
福祉事務所を設置する町村等は、利害関係人となる。
・徴税事務としての国庫や地方公共団体も、その職務権限の範囲内において利害関係人となる。
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所有者不明土地の管理の適正化のための措置
第42条
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、所有者不明土地につき、
その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、
民法第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による
相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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