十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(37)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/11/24
相続
相続財産管理人の選任請求権者である「利害関係人」は、
相続財産の保全につき、法律上の利益を有する。
「利害関係人」に該当する者とは、
⑴特別縁故者 ⑵相続債権者、受遺者 ⑶相続債務者
⑷相続財産上の保管者 ⑸国、地方公共団体 など。
相続財産管理人の選任を請求する「利害関係人」にはいろいろな者が含まれ、
後見などの本人の死亡時における後見人など、事務管理者も含まれます。
後見などの本人が死亡すると、後見は終了します。
後見人などは、管理していた本人の財産を相続に引き継ぐことになりますが、
本人に「相続人のあることが明らかでないとき」は、この財産は、相続財産法人となり、
相続財産管理人が選任されなければ、引き継ぐことができません。
したがって、後見などの本人の死亡時における後見人などは、利害関係人となると考えます。
また、相続財産を事実上管理している者は、引渡義務などを負うとともに、
費用償還請求権を有しています。
これらの権利義務を実現する必要から、事務管理者も利害関係人です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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