十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(35)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/20
相続



  相続財産管理人の選任請求権者である「利害関係人」は、

  相続財産の保全につき、法律上の利益を有する。

  「利害関係人」に該当する者とは、

  ⑴特別縁故者 ⑵相続債権者、受遺者 ⑶相続債務者

  ⑷相続財産上の保管者 ⑸国、地方公共団体 など。



⑵相続債権者、受遺者

相続債権者および受遺者は、

相続財産に対して権利行使する者であり、

相続財産の帰属について法律上の利害関係を有す者です。


選任された相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して請求申出の公告をし、

相続債権者および受遺者の申し出により、相続財産から弁済の手続きが行われます。


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 民法第954条  相続財産の管理人の報告

 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、

 その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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