十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(34)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続財産管理人の選任請求権者である「利害関係人」は、
相続財産の保全につき、法律上の利益を有する。
「利害関係人」に該当する者とは、
⑴特別縁故者
⑵相続債権者、受遺者
⑶相続債務者
⑷相続財産上の保管者
⑸国、地方公共団体 などです。
⑴特別縁故者
特別縁故者への相続財産の分与が認められていることから、
特別縁故者も相続財産管理人申立ての「利害関係人」です。
特別縁故者として相続財産の分与を求めるには、
前提として相続財産管理人による管理・清算がなされていることが必要です。
相続財産管理人が選任されていなければ、相続人不存在が確定せず、
相続人不存在が確定しなければ、特別縁故者への相続財産の分与が認められません。
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民法第958条の2 権利を主張する者がない場合
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、
相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、
その権利を行使することができない。
【抜 粋】
民法第958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
前条の場合において、相当と認めるときは、
家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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