十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産法人が成立する場合、
家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産管理人を選任しなければまなりません。
選任された相続財産管理人によって、
相続財産の管理・清算と相続人の捜索が行われます。
相続財産管理人は、相続財産法人の法定代理人として、職務を行います。
相続財産管理人の選任請求権者である「利害関係人」は、
相続財産の保全につき、法律上の利益を有します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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