十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(32)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/14
相続


 相続財産法人が成立する場合に、

 必ず相続財産管理人が選任されるわけではなく、

 遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、

 破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合がある。



特別代理人が選任されて相続財産の管理・清算などを行う場合があります。


強制執行開始後に債務者が死亡した場合も執行することができ、

この場合において、債務者の相続人の存在またはその所在が明らかでないときは、

執行裁判所は、申立てにより、

相続財産または相続人のために、特別代理人を選任することができると定めています。


また、担保権の実行について準用すると定めており、

特別代理人の選任による相続財産の管理・清算などがなされることがあります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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