十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産法人が成立する場合に、
必ず相続財産管理人が選任されるわけではなく、
遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、
破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合がある。
特別代理人が選任されて相続財産の管理・清算などを行う場合があります。
強制執行開始後に債務者が死亡した場合も執行することができ、
この場合において、債務者の相続人の存在またはその所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、申立てにより、
相続財産または相続人のために、特別代理人を選任することができると定めています。
また、担保権の実行について準用すると定めており、
特別代理人の選任による相続財産の管理・清算などがなされることがあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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