十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産法人が成立する場合に、
必ず相続財産管理人が選任されるわけではなく、
遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、
破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合がある。
戸籍上、相続人となる者がいない場合に、
遺言において、相続財産の一部についての割合的包括受遺者がいる場合や
特定受遺者がいる場合でも相続財産法人が成立すると、
相続財産管理人が選任された場合には、
遺贈も含めて相続財産全体の管理は相続財産管理人が行うとする判例があります。
これは、相続財産管理人が選任された場合についての判断であって、
相続財産管理人でなければ相続財産の管理・清算などができないというものではありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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