十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
利害関係人などには請求義務がないため、
相続財産法人が成立する場合に、
必ず相続財産管理人が選任されるわけではありません。
相続財産について管理・精算などを必要とする利害関係人などが存在しない場合は、
相続財産管理人の選任が請求されることはないでしょう。
また、相続財産管理人の選任によらず、
遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、
破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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