十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(29)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/10
相続


 利害関係人などには請求義務がないため、 

 相続財産法人が成立する場合に、

 必ず相続財産管理人が選任されるわけではありません。



相続財産について管理・精算などを必要とする利害関係人などが存在しない場合は、

相続財産管理人の選任が請求されることはないでしょう。


また、相続財産管理人の選任によらず、

遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、

破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合があります。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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