十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産の法人は、
相続人があることが明らかでないとき、
相続財産は相続開始と同時に、法律上、成立します。
【相続財産の法人が成立するための要件】
①相続の開始
②相続財産の存在
③相続人のあることが明かでないとき
相続財産法人は、
管理・精算、相続人の捜索という目的に限られる法的取扱いを与えられた法人です。
法人設立としての手続きは不要です。
相続財産法人が成立する場合、
家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産管理人を選任しなければなりません。
しかし、利害関係人などには請求義務がないため、
相続財産法人が成立する場合に、必ず相続財産管理人が選任されるわけではありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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