十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(25)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/03
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



戸籍上、相続人にとなるとして記載されている者がいない場合で、

遺言がある場合の相続財産の法人の成否について。


⑵相続財産の一部についての割合的包括受遺者がいる場合は、

割合的包括受遺者の承継しない相続財産が存在します。


この割合的包括受遺者の承継しない相続財産が存在するため、

相続財産すべてについては、「相続人の明らかでないとき」に該当します。


したがって、この場合には、相続財産の法人が成立します。


※割合的包括受遺者とは、財産の割合的な一部を包括した遺贈を受けた人のことをいいます。
たとえば、「全財産の4分の3を●●●に、4分の1を△△△に遺贈する。」

というような遺贈をいいます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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