十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
戸籍上、相続人にとなるとして記載されている者がいない場合で、
遺言がある場合の相続財産の法人の成否について。
⑵相続財産の一部についての割合的包括受遺者がいる場合は、
割合的包括受遺者の承継しない相続財産が存在します。
この割合的包括受遺者の承継しない相続財産が存在するため、
相続財産すべてについては、「相続人の明らかでないとき」に該当します。
したがって、この場合には、相続財産の法人が成立します。
※割合的包括受遺者とは、財産の割合的な一部を包括した遺贈を受けた人のことをいいます。
たとえば、「全財産の4分の3を●●●に、4分の1を△△△に遺贈する。」
というような遺贈をいいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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