十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(24)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/02
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



戸籍上、相続人にとなるとして記載されている者がいない場合で、

遺言がある場合の相続財産の法人の成否について。


⑴包括受遺者は、相続人と同一の権威義務を有し、

遺言者の死亡の時から原則として、遺言者の財産に属した一切の権利義務を承継することから、

相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、

「相続人のあることが明らかでないとき」に該当しません。


したがって、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、

相続財産の法人は成立しません。


※包括受遺者とは、遺贈の対象となる財産を特定せずに、

プラスの財産もマイナスの財産も包括的に承継する遺贈を受けた人のことをいいます。


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 民法第990条 包括受遺者の権利義務

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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