十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(23)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/31
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



不在者が財産管理人を置いているときは、

不在者自身が相続放棄をするか否かを判断することになります。

不在者が相続放棄をしなかった場合は、その不在者が相続人となります。


不在者が財産管理人を置いていないときは、

利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が財産管理人を選任します。

この「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の許可を得て、相続放棄をすることができます。


不在者財産管理人が相続放棄をすると、

次順位が相続人となり、不在さを含む共同相続人が最終順位の場合は、

共同相続人全員の相続放棄により「相続人のあることが明かでないとき」となり、

相続財産の法人が成立します。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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