十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
不在者が財産管理人を置いているときは、
不在者自身が相続放棄をするか否かを判断することになります。
不在者が相続放棄をしなかった場合は、その不在者が相続人となります。
不在者が財産管理人を置いていないときは、
利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が財産管理人を選任します。
この「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の許可を得て、相続放棄をすることができます。
不在者財産管理人が相続放棄をすると、
次順位が相続人となり、不在さを含む共同相続人が最終順位の場合は、
共同相続人全員の相続放棄により「相続人のあることが明かでないとき」となり、
相続財産の法人が成立します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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