十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
表見相続人がいる場合も、相続財産の法人が成立することになります。
表見相続人がいる場合とは、戸籍上、最終相続人として記載されている者につき、
婚姻、縁組などの無効事由が存在している場合です。
戸籍上、最終相続人として記載されている者がある以上、
形式的には「相続人のあることが明かでないとき」に該当しませんが、
戸籍上、最終相続人として記載されている者が
真正な相続人であるかどうかが未確定である以上、
実質的には、相続財産の法人が成立することになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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