十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(22)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/29
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



表見相続人がいる場合も、相続財産の法人が成立することになります。


表見相続人がいる場合とは、戸籍上、最終相続人として記載されている者につき、

婚姻、縁組などの無効事由が存在している場合です。


戸籍上、最終相続人として記載されている者がある以上、

形式的には「相続人のあることが明かでないとき」に該当しませんが、

戸籍上、最終相続人として記載されている者が

真正な相続人であるかどうかが未確定である以上、

実質的には、相続財産の法人が成立することになります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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