十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(22)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/28
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



相続人未確定の場合も、相続財産の法人が成立します。


相続人未確定の場合とは、相続開始時において、

戸籍上、相続人となるとして記載がされている者がいないが、

離婚、離縁などの無効訴訟、父を定める訴え、認知の訴えなどが係属している場合です。


これらの訴訟の判決によっては、

相続人としての資格が認められる者が存在することになります。

(訴訟で相続権が認められない結果が確定した場合は、相続財産の法人が成立します。)


訴訟確定前の相続人不存在における手続上、

家庭裁判所は、保存に必要と認める処分を命ずることができるため、

相続財産の法人が成立します。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



NEW

  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/04/25
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/04/24
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/04/23
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/04/22
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/04/21

CATEGORY

ARCHIVE