十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/04/25
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
相続人未確定の場合も、相続財産の法人が成立します。
相続人未確定の場合とは、相続開始時において、
戸籍上、相続人となるとして記載がされている者がいないが、
離婚、離縁などの無効訴訟、父を定める訴え、認知の訴えなどが係属している場合です。
これらの訴訟の判決によっては、
相続人としての資格が認められる者が存在することになります。
(訴訟で相続権が認められない結果が確定した場合は、相続財産の法人が成立します。)
訴訟確定前の相続人不存在における手続上、
家庭裁判所は、保存に必要と認める処分を命ずることができるため、
相続財産の法人が成立します。
次回へ続きます!
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