十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(22)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/27
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



「相続人のあることが明らかでないとき」は、相続人の存否が不明なことからすると、

「相続人のいないことが明らかな場合」は、これに該当しないと考えられます。


「相続人のいないことが明らかな場合」も相続人を捜査するとともに、

清算手続きを行う必要があるため、相続財産の法人は成立すると考えられます。


「相続人のいないことが明らかな場合」として考えられるのは、

戸籍上、相続人として記載されている者の記載がない場合、

戸籍上、最終順位で相続人として記載されている者があるが、

その者が、相続欠格、相続廃除、放棄などの理由で相続権を有せず、

もしくは、同時死亡の推定を受けている場合です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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