十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
「相続人のあることが明らかでないとき」は、相続人の存否が不明なことからすると、
「相続人のいないことが明らかな場合」は、これに該当しないと考えられます。
「相続人のいないことが明らかな場合」も相続人を捜査するとともに、
清算手続きを行う必要があるため、相続財産の法人は成立すると考えられます。
「相続人のいないことが明らかな場合」として考えられるのは、
戸籍上、相続人として記載されている者の記載がない場合、
戸籍上、最終順位で相続人として記載されている者があるが、
その者が、相続欠格、相続廃除、放棄などの理由で相続権を有せず、
もしくは、同時死亡の推定を受けている場合です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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