十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(21)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/26
相続

 

  民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、

  相続開始と同時に成立します。

  【相続財産の法人が成立するための要件】

  ①相続の開始

  ②相続財産の存在

  ③相続人のあることが明かでないとき

 


③相続人のあることが明かでないとき

相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。

戸籍上、相続人となるとして記載されている方がいない場合や、

戸籍上、最終の相続人として記載されている方が、

相続欠格・相続廃除・相続放棄により相続権がない場合が該当します。


戸籍上、相続人となるとして記載されている方が

行方不明または生死不明などは、これに該当しません。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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