十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
query_builder
2025/03/18
民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、
相続開始と同時に成立します。
【相続財産の法人が成立するための要件】
①相続の開始
②相続財産の存在
③相続人のあることが明かでないとき
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
戸籍上、相続人となるとして記載されている方がいない場合や、
戸籍上、最終の相続人として記載されている方が、
相続欠格・相続廃除・相続放棄により相続権がない場合が該当します。
戸籍上、相続人となるとして記載されている方が
行方不明または生死不明などは、これに該当しません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。