十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(19)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/10/23
相続
②相続財産の存在
相続財産の法人の対象である「相続財産」は、
相続人がいれば相続人に承継されるはずの
「被相続人の持参に属した一切の権利義務」と考えられます。
共有者の一人が死亡して相続人がいない場合は、その持分は、他の共有者に帰属します。
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民法第255条 持分の放棄及び共有者の死亡
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、
その持分は、他の共有者に帰属する。
民法第264条 準共有
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
=======================================
この「相続人がいないとき」とは、相続人が存在しないこと、並びに、
当該共有が相続不存在の手続精算後なお承継すべき者がいないまま
相続財産として残存することが確定したときをいい、
相続財産が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産の法人は成立します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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