十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/02/12
②相続財産の存在
相続財産の法人の対象である「相続財産」は、
相続人がいれば相続人に承継されるはずの
「被相続人の持参に属した一切の権利義務」と考えられます。
相続財産がマイナスの財産のみの場合であっても、
対象となる相続財産が存在するため、相続財産の法人は成立します。
債権者は、相続財産の法人に対して権利を行使することになりますが、
被相続人に対してなし得たすべての権利の行使が認められるわけではなく、
他の債権者などとの関係で、権利の行使が制限されることもあります。
相続財産がマイナスの財産のみの場合は、
破産原因が存在することとなり、相続財産の法人に対して、
債権者などが破産手続開始申立をすることも考えられます。
なお、相続財産がマイナスの財産はないが、プラスの財産が僅かな場合であっても、
対象となる相続財産が存在するため、相続財産の法人は成立します。
次回へ続きます!
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