十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
①相続の開始
相続は、死亡によって開始しますが、相続開始の原因には、
⑴医学的に死亡の確認される死亡、⑵失踪宣告、⑶認定死亡などがあります。
なお、所在不明などの高齢者については、
一定の要件の下、 市町村長が法務局または地方法務局の長の許可を得て、
職権による死亡の戸籍記載の取扱いがなされています。
これを高齢者削除(高齢者職権削除)といいます。
死亡の戸籍記載がなされる点では、認定死亡と類似しますが、
高齢者削除(高齢者職権削除)は、単に戸籍上の整理にすぎず、
「死亡」という法的効果が生ずるものではありません。
したがって、高齢者削除(高齢者職権削除)は、相続開始の原因とはなりません。
相続をするためには、失踪宣告の申立が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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