十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(17)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/21
相続

  

  民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、

  相続開始と同時に成立します。

  【相続財産の法人が成立するための要件】

  ①相続の開始

  ②相続財産の存在

  ③相続人のあることが明かでないとき


②相続財産の存在

まず、相続財産の法人の対象である「相続財産」について確認しましょう。


相続財産の法人の成立要件として、

「相続人のあることが明かでないとき」であり、

相続財産の管理人の職務の一つとして、相続人の捜索があることから、

相続財産の法人の対象である「相続財産」は、

相続人がいれば相続人に承継されるはずの

「被相続人の持参に属した一切の権利義務」と考えられます。


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 民法第896条  相続の一般的効力

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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