十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(17)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/10/21
相続
民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、
相続開始と同時に成立します。
【相続財産の法人が成立するための要件】
①相続の開始
②相続財産の存在
③相続人のあることが明かでないとき
②相続財産の存在
まず、相続財産の法人の対象である「相続財産」について確認しましょう。
相続財産の法人の成立要件として、
「相続人のあることが明かでないとき」であり、
相続財産の管理人の職務の一つとして、相続人の捜索があることから、
相続財産の法人の対象である「相続財産」は、
相続人がいれば相続人に承継されるはずの
「被相続人の持参に属した一切の権利義務」と考えられます。
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民法第896条 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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