十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(14)十勝を中心に相続の相談を承っております
民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、
相続開始と同時に成立します。
【相続財産の法人が成立するための要件】
①相続の開始
②相続財産の存在
③相続人のあることが明かでないとき
①相続の開始
相続は、死亡によって開始しますが、相続開始の原因には、
⑴医学的に死亡の確認される死亡、⑵失踪宣告、⑶認定死亡などがあります。
⑵失踪宣告
不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失効を宣告することができます。
失踪の宣告を受けた者は、死亡した者とみなされることから、
失踪宣告は、相続開始原因たる死亡に該当します。
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民法第30条 失踪そうの宣告
不在者の生死が七年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後
又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法第31条 失踪の宣告の効力
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、
同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、
死亡したものとみなす。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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