十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/10/13
相続人のあることが明かでない場合、
相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、
民法では、相続財産そのものを法人とします。
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民法第951条 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、
相続開始と同時に成立します。
相続財産の法人が成立するための要件は、
①相続の開始
②相続財産の存在
③相続人のあることが明かでないとき です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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