十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(13)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/16
相続



  相続人のあることが明かでない場合、

  相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、

  民法では、相続財産そのものを法人とします。


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   民法第951条  相続財産法人の成立

   相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

 

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民法第951条の規定から、相続人のあることが明かでない相続財産について、

相続開始と同時に成立します。

相続財産の法人が成立するための要件は、

①相続の開始

②相続財産の存在

③相続人のあることが明かでないとき です。





次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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