十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(12)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/10/14
相続
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。
相続が開始し相続人がいる場合は、
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
民法では、法定相続の規定を定めるだけではなく、
相続財産の処分について、遺言者(被相続人)が遺言をもって指定できることも定めています。
遺言者(被相続人)が遺言を作成した場合、
その遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます。
そして、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務は、遺言執行者が有します。
遺言執行者は、遺言で指定することもありますが、
指定がない場合は、家庭裁判所が選任します。
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【抜 粋】
民法第985条 遺言の効力の発生時期
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法第1010条 遺言執行者の選任
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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