十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(11)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/10/12
相続
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。
相続が開始し相続人がいる場合は、
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人のあることが明かでない場合、
相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、
民法では、相続財産そのものを法人とします。
その相続財産法人を管理する者が、相続財産管理人です。
家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人が選任された場合には、不在者の財産管理人の規定が準用され、
家庭裁判所は、管理人に対し、財産の現状および管理の計算を命ずることができます。
また、善良な管理者の注意義務、受領物の引渡義務、
金銭の消費責任等、費用等の返還請求等をそれぞれ定めています。
このほか、相続債権者または受遺者の請求があるときは、
相続財産の状況を報告しなければならない義務があります。
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民法第951条 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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