十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(6)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/10/05
相続
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することがあります。
①廃除など審判確定前の相続財産管理人の選任
②承認または放棄をするまでの相続財産管理人の選任
③限定承認における相続財産管理人の選任
【相続人が複数の場合】
限定承認の申述がなされた場合、
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、
相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければなりません。
この相続財産管理人は、相続人のために、これに代わって、
相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。
【相続人が一人の場合】
相続人が一人の場合には、家庭裁判所は、利害関係人などの請求によって、
相続財産の保存に必要な処分をすることができます。
この処分の一つに、相続財産管理人の選任があります。
相続財産管理人が選任された場合には、不在者の財産管理人の規定が準用され、
財産目録や家庭裁判所の保存処分命令、管理人の権限を定める行為(保存行為等)の
相続財産の保存に関する審判事件において選任した管理人については、
家庭裁判所は、管理人に対し、財産の現状および管理の計算を命ずることができます。
また、善良な管理者の注意義務、受領物の引渡義務、
金銭の消費責任等、費用等の返還請求等をそれぞれ定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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