十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することがあります。
①廃除など審判確定前の相続財産管理人の選任
②承認または放棄をするまでの相続財産管理人の選任
相続人が承認または放棄をするまでの間、
家庭裁判所は、利害関係人などの請求によって、
相続財産の保存に必要な処分をすることができます。
この処分の一つに、相続財産の管理人の選任があります。
相続財産管理人が選任された場合には、不在者の財産管理人の規定が準用され、
財産目録や家庭裁判所の保存処分命令、管理人の権限を定める行為(保存行為等)の
相続財産の保存に関する審判事件において選任した管理人については、
家庭裁判所は、管理人に対し、財産の現状および管理の計算を命ずることができます。
また、善良な管理者の注意義務、受領物の引渡義務、
金銭の消費責任等、費用等の返還請求等を定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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