十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(4)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/02
相続

 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することがあります。

  ①廃除など審判確定前の相続財産管理人の選任

  推定相続人の廃除などの請求があった後、

  その審判の確定前に相続が開始したとき、家庭裁判所は、

  親族などの請求によって遺産(相続財産)の管理に必要な処分をすることができます。

  この処分の一つに、遺産(相続財産)の選任があります。


遺産(相続財産)の管理人が選任された場合には、

不在者の財産の管理人の規定が準用されます。


管理人の権限を民法に定める行為(保存行為、

代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲において、

その権利または改良を目的とする行為)とし、

これを超える行為を必要とするときには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。


また、担保供与と報酬も民法で定めています。



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 【抜 粋】

 民法第895条  推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

  2 第27条から第29条までの規定は、

  前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。



 民法第103条  権限の定めのない代理人の権限

  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
  一 保存行為
  二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、

    その利用又は改良を目的とする行為



 民法第29条   管理人の担保提供及び報酬

  家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について

  相当の担保を立てさせることができる。  

  

  2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、

  不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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