十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(3)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/01
相続


 相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。

 相続が開始し相続人がいる場合は、

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。



相続が開始し、相続人がいる場合は、

相続人がその固有財産におけるのと同一の注意をもって財産管理をするのが原則ですが、

相続人に管理をさせるのではなく、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することがあります。


①廃除など審判確定前の相続財産管理人の選任

 推定相続人の廃除などの請求があった後、

 その審判の確定前に相続が開始したとき、家庭裁判所は、

 親族などの請求によって遺産(相続財産)の管理に必要な処分をすることができます。

 この処分の一つに、遺産(相続財産)の選任があります。



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 【抜 粋】


 民法第895条  推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理


 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後

 その審判が確定する前に相続が開始したときは、

 家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、

 遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。

 推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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