十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(2)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/09/30
相続


 相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。

 相続が開始し相続人がいる場合は、

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。



直ちに相続財産の帰属が確定するわけではないため、

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、

財産管理を管理しなければなりません。


①承認または放棄が未定の間、

②限定承認または財産分離の申立てされ、清算手続きが終了するまでの間、

③共同相続において遺産分割が未了の間 などにおいては、

帰属が確定せずに、相続人の固有財産とは独立した相続財産としての性質を保持しています。


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 【抜 粋】


 民法第918条  相続財産の管理


 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、

 相続財産を管理しなければならない。

 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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