十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(91)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/05/26
相続


遺産分割協議にあたって、『寄与分』・『特別受益』について留意し、

成立した協議の内容を遺産分割協議書に記載し、

相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。


誰が、相続財産のうち何を、どのように取得するのか、を明確に特定することが重要です。


遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、

つながりを証するために用紙と用紙の間の全ページに契印を押します。

製本した場合は、製本に使った紙あるいは製本テープと協議書本体の用紙の両方にまたがるように

契印を1回押せばよいとされています。


文言に訂正箇所がみつかった場合は、改めて作成し直すか、

訂正箇所に取り消し線を引き、直接訂正印を押して正しく記載する方法、

余白に訂正印を押し、訂正する文字数を数え、

その訂正印に被るよう「〇字削除」・「〇字加入」と記載する方法があります。

※訂正印は相続人全員の実印の押印が必要です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



NEW

  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...

    query_builder 2023/06/09
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(102)十勝を中心に相続の相談を承ってお...

    query_builder 2023/06/08
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(101)十勝を中心に相続の相談を承ってお...

    query_builder 2023/06/07
  • 十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】

    query_builder 2023/06/06
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(100)十勝を中心に相続の相談を承ってお...

    query_builder 2023/06/05

CATEGORY

ARCHIVE