十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺産分割協議にあたって、『寄与分』・『特別受益』について留意し、
成立した協議の内容を遺産分割協議書に記載し、
相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
誰が、相続財産のうち何を、どのように取得するのか、を明確に特定することが重要です。
遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、
つながりを証するために用紙と用紙の間の全ページに契印を押します。
製本した場合は、製本に使った紙あるいは製本テープと協議書本体の用紙の両方にまたがるように
契印を1回押せばよいとされています。
文言に訂正箇所がみつかった場合は、改めて作成し直すか、
訂正箇所に取り消し線を引き、直接訂正印を押して正しく記載する方法、
余白に訂正印を押し、訂正する文字数を数え、
その訂正印に被るよう「〇字削除」・「〇字加入」と記載する方法があります。
※訂正印は相続人全員の実印の押印が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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