十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
・特別受益
相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、
その相続人が受けた利益のことをいいます。
利益を受けた相続人と利益を受けてない相続人の間の不平等を解消するためのものです。
遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、
生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。
特別受益は、相続人間の公平をはかるためのものですので、
特別受益の考慮の対象となる方は、原則として相続人のみです。
⑴ 推定相続人
推定相続人は、亡くなった方(被相続人)の相続が開始された際に、
法定相続人になる予定の人のことです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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