十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(87)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/05/22
相続


 遺産分割協議にあたって、『寄与分』・『特別受益』について留意しましょう。


 ・特別受益

 相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、

 その相続人が受けた利益のことをいいます。

 利益を受けた相続人と利益を受けてない相続人の間の不平等を解消するためのものです。


 遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。



たとえば、法定相続人である一人が、

亡くなった方(被相続人)から生前に現金や不動産をもらっていた場合、こららが特別受益と評価されます。


特別受益があった場合、

相続開始したときに残っていた財産に、過去に受けた贈与などの特別受益分を足し戻した額で、

各相続人の相続分を計算します。

この計算方法のことを、特別受益の持戻し計算といいます。


そのまま法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、

利益を受けた相続人とそうでない相続人との取り分が大きくなって不公平になってしまいますが、

特別受益の持戻し計算をすることによって、より公平に遺産分割をすることが可能になります。



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民法第903条  特別受益者の相続分


共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、

又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中から

その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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